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その遺産、全額配偶者のものですか?

2018.08.05

子供がいない場合、そう多くはなくても、自分の資産が没後、誰のものになるのか、無関心ではいられませんよね。日経マネーの特集で「子供のいない夫婦」の相続を取り上げていましたのでご紹介します

子供のいない夫婦の場合、配偶者が全ての資産を相続するというと考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。親がいる場合は、親が3分の1、配偶者が3分の2、親は既にいないが、兄弟姉妹がいる場合は、彼ら全員で4分の1、配偶者が4分の3を相続します。

この記事で、特に注意を促しているのは、親や兄弟姉妹がいない場合です。もし姪や甥がいた場合は、兄弟姉妹の代襲相続人として、兄弟姉妹と同等の権利があるのです。配偶者に資産全てを相続させたいのであれば、その旨を遺言書等で残しておく必要があります(甥姪には法定遺留分は発生しないそうです)。

また甥姪への相続で、よくトラブルになりがちなケースとして紹介されていたのが、親からの遺産がある場合です。たとえば夫=武田家と、妻=上杉家の夫婦がいたとします。夫の遺産の相続人は、武田家の兄弟(もしくは甥姪)と妻です。もし武田家の夫に兄弟や甥姪がいない場合、武田家から受け継いできた財産は、上杉家出身の妻のものとなります。そして妻が亡くなった後でも、相続権が武田家には戻らないのです。妻に兄弟姉妹がいれば、彼らが武田家の分も含めて、妻の財産を受け継ぐことになります。武田家にとっては、おもしろくない状況となり、武田家と上杉家との間のトラブルの種になりかねません。

この記事では、それ以外にも、「配偶者に過去の結婚で子供がいた場合」「離婚に備えて」といったケースが紹介されています。どんなことを心がけたらよいか、ご一読をお勧めします。

最後に、この記事でまとめられていた「子供のいない」人にとっての心がけをご紹介して締めたいと思います。

■おひとりさまと子なし夫婦、老後と相続のための6か条■
1)誰が相続人になるかを確認する
2)資産を洗い出してリストを作る
3)残したい人がいないなら、老後資金を確保したうえで人生を楽しもう
4)子なし夫婦は離婚するケースに備えて、資産はなるべく等分に持って分別管理する
5)遺言を書き、書いたことを親しい人に伝えておく
6)おひとりさまは葬儀や遺言を実行する人を頼んでおこう

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