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「婚姻」は生殖と子の養育を目的とする?

2019.11.04

10月16日、東京地裁で同性婚訴訟第3回口頭弁論が開かれ、原告のゲイの方が意見陳述を行いました。

国側はこの日提出した準備書面で、婚姻は「伝統的に生殖と子の養育を目的とする男女の結合であった」と主張、日本国憲法24条において「両性」「夫婦」などの言葉が使われていることから、「婚姻の当事者が男女であることを前提」としており、「同性婚は想定されていない」と述べました。

この国の主張に対し、原告側の弁護士は
「男女間のカップルでも、子どもを生まないカップルもいれば、生めないカップルもいます。その一方で原告の小野さんや西川さんのように、同性どうしで子どもを育てている人もいます」と、家族が多様になっている現実を説明。

さらに「国は『伝統的に生殖と子の養育を目的とする』という文書※を引用しています。しかし実はそのすぐ後に、『現在はそういうことは重要視されておらず、当事者同士や個人を尊重するようになっている』という趣旨の説明が書かれているのです」と指摘し、過去の文献から国にとって都合の良い部分を抜き出していると指摘しています。

国の主張を解釈すると、子どもを産むことを目的としていないと「婚姻」とは言えないとも聞こえます。それは、弁護士の主張するように、子どものいない夫婦の存在時代も否定しているようにも受け取れます。

そういった意味では、同性婚訴訟は、子どものいない人にとっても他人事ではなく、今後を注目したいところです。

ハフィントンポスト記事

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